1951-03-14 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第24号 内容は百十五号は、地方公共団体の議会の議員が在職中他の公職の候補者となることが公職選挙法八十九條によつて禁止されておるが、当選の曉に一方をやめるということは、弊害があるとは考えられないので、民主政治の発達のためにこの制限を撤廃して、地方公共団体の議会の議員は在職中他の公職に立候補ができるようにして頂きたいということを要望する一項だけが百十五号特有のものでございまして、その他五項目に亘つて陳情をしておりますことは 福永與一郎